節税

小規模企業共済で節税

小規模企業共済とは、中小企業の経営者と個人事業主のための積み立てによる退職金制度です。退職後に、掛金に応じて給付を受け取ることができ、掛け金は全額、個人所得税の計算の際に所得控除されるため、節税効果が非常に高いです。給付の受け取り方法は、一括か分割で選択できます。一括で受け取る場合は、退職所得として退職所得控除を使用することができます。分割で年金として受け取る場合は、雑所得となり、雑所得の控除枠を使用することができます。
節税

役員退職金で節税

法人で多額の利益が出そうな年度については、役員退職金を支払うことで節税を行うことできます。役員退職金は、上記の計算方法で合理的に算定している場合、法人の経費として計上できます。この計算式は、法人税法上で明確に規定されているわけではありませんが、実務では一般的に使用されています。功績倍率についても、税法上で明確な規定はありませんが、一般的には3を使用するケースが多いです。
節税

役員給与で節税

法人であれば、役員給与を支給することで、節税を図ることができます。役員給与は、毎月同額を支給する『定期同額給与』又は、『事前確定届出給与』であれば、法人の経費として計上できます。給与を支給された役員は、所得税が課税されますが、給与所得では『給与所得控除』が使えるので、至急金額によっては、法人税を支払うよりも税額を抑えることができます。
経理

中古物件の耐用年数

中古物件の耐用年数は、原則、『見積法』という方法で算定されるとされています。ただし、この見積法は、物件に使われている材料などを見ながら、関連する資産の耐用年数を特定した後で、物件トータルの耐用年数を算定するという煩雑な計算であるため、実務上ではほとんど使用されていません。通常は、上記の簡便法を使用して算定します。
節税

全額経費計上できるリフォーム費用

物件を取得した後にリフォームした支出は、その内容により資本的支出(固定資産計上の対象となる)と、修繕費(支出時に費用計上される)に分かれます。法人税を節税するという観点では、なるべく多く修繕費に分類する方がよいといえます。どちらに分類されるかは、まず、形式基準で判断されます。形式基準では、支出額が60万円みまん、または対象となる物件の前期末取得価額の10%相当額以下である場合は、全額修繕費とすることができます。
節税

旅費を経費にする

遠方の不動産物件の視察などに行った際の旅費は、経費として計上することができます。経費計上するには、通常の支出と同様に領収書等の証憑があることに加えて、現地の物件の写真を撮影しておく、現地の不動産屋の名刺を取っておくなど、業務上の目的で訪問したことの証拠を取っておかなければなりません。
節税

出張日当を経費にする

法人であれば、旅費規程を備え付けて明記することで、出張時の日当を法人税法上の経費として計上することができます。日当は法人税法上の経費にはなりますが、個人の所得とはならず、給与課税の対象外とされますので、高い節税効果があります。日当の相場は、日帰りの場合5,000円、宿泊の場合は15,000円といわています。
経理

土地建物比率の計上割合

土地建物が一緒になった物件を購入した場合、固定資産登録の際に、購入価格を土地部分と建物部分に分割します。土地は非償却資産であるため、ここで建物の取得価額をできるだけ高く設定することで、物件保有中に費用計上できる減価償却費を増やすことができ、節税につながります。土地建物比率の計上割合の算定方法は、原則法と特例法がありますので、できるだけ有利な方法を選択することが、運用中の税額に大きく影響します。
投資物件の選び方

収益価格と積算価格

投資物件の価格には、収益価格と積算価格の2種類があります。収益価格とは、物件が将来生み出す価値を表した価格です。具体的には、その物件を運用することで将来どれぐらいの賃貸収入があるか、最終的に売却する際には、どれぐらいの価格で売れるかといった、将来の収入により増減する価格です。それに対して、積算価格とは、物件自体の価値を表した価格です。
管理会社の選び方

家賃保証会社と管理会社

管理会社を変更する際に、通常であれば契約済みの家賃保証は、そのまま新管理会社に引き継げますが、管理会社によっては、移行できない家賃保証会社もあります。ただし、稀にではありますが、旧管理会社が移行できる保証契約を勝手に解約するケースがあるため、管理会社変更の際には注意が必要です。また、管理会社は通常、家賃保証会社から新規保証契約時にキックバックを受ける仕組みになっています。