節税 役員退職金で節税
法人で多額の利益が出そうな年度については、役員退職金を支払うことで節税を行うことできます。役員退職金は、上記の計算方法で合理的に算定している場合、法人の経費として計上できます。この計算式は、法人税法上で明確に規定されているわけではありませんが、実務では一般的に使用されています。功績倍率についても、税法上で明確な規定はありませんが、一般的には3を使用するケースが多いです。
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