合同会社

株式会社と合同会社の違い

法人を設立する際に、株式会社と合同会社のどちらにするか迷われるかもしれません。株式会社と合同会社には、どちらにもメリットとデメリットがあります。下記で両者の違いをご紹介しますので、ご自身の状況に応じてよい方をご選択ください。
節税

法人の青色申告

法人で青色申告を選択すると、上記3つの優遇措置を受けることができます。まず一つ目は、欠損金の繰越控除です。欠損金の繰越控除とは、その期に生じた赤字を、翌期以降の黒字と相殺できる制度です。青色申告を行っている法人は、赤字を最大で10年繰越すことができます。二つ目は、欠損金の繰り戻しによる法人税の還付です。これは、赤字が出たときに、繰り越しではなく繰り戻しを選択することで、前年度の黒字で納付した法人税の還付を受けることができる制度です。
法人化

社会保険の加入義務

個人事業主の場合、常時5名以上の従業員を使用しており、提供業種に該当する場合のみ強制適用事業所となり、社会保険への加入義務が発生します。そのため、上記の条件を満たさなければ加入義務はありません。それに対して法人の場合は、全ての法人が強制適用事業所となり、社会保険に加入しなければなりません。社会保険に加入すると、健康保険・介護保険と厚生年金保険・子ども子育て拠出金がかかります。これらの負担は、国民健康保険と国民年金に比べて大きくなるケースが多いです。
法人化

会社設立時の届出資料一覧

届出書類一覧・法人設立届出書(税務署用)・法人設立届出書(都道府県税務所用)・法人設立届出書(市区町村役所用)・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書・法人設立届出書(税務署用)
合同会社

法人設立費用(株式会社と合同会社)

会社設立には、株式会社の場合最低でも約12万円、合同会社の場合は最低4万円ほど費用が掛かります。設立にかかる費用は、紙定款にするか電子定款にするか、司法書士に依頼するか自分で手続きするか、特定創業支援等事業セミナー受講の軽減措置を受けるかどうかによって異なります。freee会社設立のようなツールを使用して自分で手続きを行い、電子定款を備え付け、設立前に特定創業支援セミナーを受講して登録免許税の軽減措置の適用を受けることで、上述の最低金額に費用を抑えることができます。
法人化

法人化することで得られる社会的信頼

法人化のメリットの一つとして、社会的信頼が向上することが挙げられます。個人事業主と比較すると、法人は社会的な信頼が高く、補助金や助成金の方が申請しやすく、銀行融資の際の審査も通りやすいです。また、企業によっては個人事業主と取引をしないところもあるため、そういった制約を受けにくくなります。さらに、求人を行った際にも、個人事業主より法人であった方が、募集が集まりやすい傾向があります。
法人化

青色申告繰越欠損金の法人と個人事業主の違い

青色申告を行っている場合に赤字の年度があると、その損失は翌年度以降に繰り越すことができます。これを青色申告繰越欠損金といいます。繰り越せる期間は、個人事業主が3年、法人が10年となっています。
法人化

自宅家賃を経費計上する

自宅兼事務所の場合、個人事業主であっても法人であっても、家賃の内、事業所部分のみを経費として計上することができます。事業所部分の家賃額は、専有面積等の比率で合理的に算定します。純粋に自宅として使用している場合は、個人事業主においては自宅家賃を経費計上することはできません。それに対して、法人の場合は、社宅として法人名義で賃借している物件については、社宅とすることで、その家賃・共益費・仲介手数料を経費として計上することができます。
法人化

生命保険契約で節税する

個人事業主も法人も、生命保険を契約することで節税することができます。個人事業主の場合、条件を満たす生命保険を契約した場合、最大年間8万円を所得控除できます法人の場合は、役員も含めた従業員を被保険者、法人を保険金の受取人にすることで、支払った生命保険料の一部を経費として計上できます。
法人化

家族への給与を経費にする

個人事業主であっても法人であっても、家族へ給与を支払い、その給与を経費として計上することができます。ただし、個人事業主の場合は、青色事業専従者に該当しなければ家族への給与は経費として認められます。青色事業専従者として認められるためには、青色申告であることと、その家族が、その年の6カ月を超える期間、その仕事に従事していることが必要です。