合同会社 合同会社の同族会社の判定方法
合同会社の場合、持分比率と社員数比率のいずれか大きい比率が50%以上である場合、同族会社に該当します。持分比率は、上位3人の社員の出資の合計金額を、期末時点の出資の総額で除して算定します。
合同会社
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