2024-10

節税

福利厚生費にできる健康診断費用

社員の健康診断や人間ドックの費用を会社が負担した場合、一定の要件を満たせば、福利厚生費として費用計上することができます。一定の要件とは、全社員を対象にして定期的に定期的に実施することを社内規定に明記したうえで実施するものであることです。
節税

福利厚生費にできる社内行事費用

社員旅行・新年会・忘年会など、社内の行事にかかる費用は、一定の要件を満たせば福利厚生費として計上することができます。福利厚生費として認められるためには、支出額が社会通念上妥当であること、会社主催であること、従業員の半数以上が参加していること、日程表・参加者名簿等の資料を適切に保存していること、”役員のみ”など参加者を役職等で限定していないことが必要です。
節税

福利厚生費にできる勤務時間外の食事補助

残業・日直・宿直など、通常の業務時間外に社員に食事を提供する場合、その費用は福利厚生費とすることができます。ただし、福利厚生費と認められるのは、食事を現物支給した場合のみで、補助を現金で支給すると、全額給与とみなされ、給与所得課税の対象となります。
節税

福利厚生費にできる昼食代補助

社員への昼食代の補助は、原則として給与とみなされ、所得課税の対象となります。ただし、昼食代の半分以上を従業員から徴収し、かつ、月額3,500円程度以下である場合は、福利厚生費とすることができます。
法人化

同族会社の役員の範囲

役員報酬は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与等で規定されている条件を満たさない場合は損金不算入となるなど、厳格なルールが定められています。同族会社に該当する場合、このルールが適用される役員の範囲が、通常の会社より広くなります。
法人化

同族会社の行為計算の否認

同族会社の行為計算の否認とは、同族会社の更生又は決定をする場合に、容認すれば明らかに法人の税負担を不当に軽減すると認められる行為や計算結果を、税務署長が否認することができる制度です。
合同会社

合同会社の清算

合同会社は解散後、会社財産の換金及び債務の弁済を行い、残余財産を出資者に分配する、清算手続きを行います。残余財産の分配について、定款で定めがある場合はその定めに従い、無ければ出資比率で分配します。
合同会社

合同会社の解散

合同会社を解散する際には、法務局に『解散登記申請書』を提出します。その際には『決定書』を添付します。さらに、解散後の清算手続きに入るために、清算人の選定登記を行うため、『清算人の就任承諾書』についても添付して提出します。
合同会社

合同会社から株式会社への組織変更

合同会社は設立後、株式会社に組織変更することができます。株式会社となる場合は、意思決定の方法等に大きな変更が生じるため、総社員の同意を得なければなりません。組織変更の公告については、合同会社には決算公告義務がないため、最終の貸借対照表の公告は必要ありません。
合同会社

合同会社の法人社員

合同会社の社員には、自然人以外に法人もなることができます。法人社員が業務執行権を有する場合は、法人社員が職務を行うものを選任して、その人の氏名と住所を他の社員に通知します。その際には、他の社員の同意は必要ありません。