2024-10

法人化

会社設立費用(創立費)の取り扱い

法人の設立にかかった創立費は、設立後において法人の経費として損金計上することができます。創立費として繰延資産計上した設立費用は、任意のタイミングで償却して損金計上できます。そのため、設立後、利益が大きく出た年度に償却することで、節税につながります。
法人化

個人事業主と法人の交際費の比較

交際費について、法人の場合は法人税法上で損金計上できるのは、年間800万円までです。それに対して、個人事業主はこのような金額制限がなく、無制限に損金計上することができます。
経理

土地付建物の建物の取り壊し費用

中古の土地付建物を事業用に購入して建物部分を取り壊す際には、その取壊費用の取り扱いは、取り壊し時期によって異なります。土地付建物の取得後、1年以内に取り壊す場合、取壊費用は土地の取得価額に上乗せされます。
法人化

役員借入金の取り扱い

会社の資金繰りが厳しいときなど、会社が役員から借入を行う場合があります。このような借入を『役員借入金』と言います。役員からの借入など、会社と役員との取引については、会社法上、取締役会での承認、又は、事前報告が必要です。
法人化

資金繰上、役員報酬が支払えない場合の対処法

役員報酬の定期同額給与や事前確定届出給与は、会社の業績やキャッシュ・フローに関わらず、決められた額を支給しなければ、全額損金不算入となってしまうという、厳格な規定があります。会社の資金繰りの状況によっては、このような役員報酬を支払えないケースも発生します。
法人化

家族を役員にして役員報酬を支払うケース

会社を経営していると、妻や子供を役員とすることも多いでしょう。税務調査で論点となるのは、その役員とした家族に支給した役員報酬が、業務に相当するかどうかです。
法人化

定期同額給与の期中金額変更

役員の定期同額給与は、新年度開始から3カ月以内に、株主総会や取締役会の決議によって変更します。それ以外の期中に、変更することは原則として認められません。
法人化

役員貸付金の利息と役員報酬

役員報酬は現金の支給だけでなく、役員に対して経済的利益を供与している場合、その利益供与部分も役員報酬(定期同額給与)とみなされます。そのため、会社が役員に無利子や著しい低利率で貸し付けを行った場合、税法で定められた利率との差額分が役員報酬とみなされます。
節税

福利厚生費にできる社葬費用

社葬とは、創業者や役員、会社の功績者の葬儀を、会社負担で社内行事として行う葬儀のことを言います。通常の葬儀は、喪主も施主も遺族ですが、社葬の場合は、遺族が喪主となり、会社が施主となります。社葬にかかる費用は、一定の要件を満たすことで、福利厚生費として会社の損金に算入できます。
節税

福利厚生費にできる永年勤続者への記念品

勤続年数が長い従業員を対象に記念品を贈呈する場合、一定の条件を満たせば、その記念品の購入費用を福利厚生費とすることができます。福利厚生費にするには、概ね10年以上勤務している従業員を対象としており、前回の表彰から5年以上経過していて、勤続年数から見て妥当な金額の記念品でなければなりません。