2024-09

法人化

会社設立時の資本金額の決め方

会社法が改正され、会社を設立するときの資本金の最低金額に関するきまりが撤廃されました。そのため、株式会社でも合同会社でも、資本金はいくらでもかまいません。ただし、資本金は会社設立時の運転資金のため、「会社の体力」として見られる指標となります。具体的には、設立後の会社の運転資金を確保できるかや、取引先や金融機関からどのように見られるか等を考慮したうえで、資本金額を決定しなければなりません。
合同会社

株式会社と合同会社の違い

法人を設立する際に、株式会社と合同会社のどちらにするか迷われるかもしれません。株式会社と合同会社には、どちらにもメリットとデメリットがあります。下記で両者の違いをご紹介しますので、ご自身の状況に応じてよい方をご選択ください。
節税

法人の青色申告

法人で青色申告を選択すると、上記3つの優遇措置を受けることができます。まず一つ目は、欠損金の繰越控除です。欠損金の繰越控除とは、その期に生じた赤字を、翌期以降の黒字と相殺できる制度です。青色申告を行っている法人は、赤字を最大で10年繰越すことができます。二つ目は、欠損金の繰り戻しによる法人税の還付です。これは、赤字が出たときに、繰り越しではなく繰り戻しを選択することで、前年度の黒字で納付した法人税の還付を受けることができる制度です。