法人化 法人成前年度の個人事業税の経費計上 個人事業税は租税公課として経費計上できますが、経費計上のタイミングは、課税対象となった事業年度ではなく、事業年度翌年の支払時です。そのため、個人事業主が法人成する場合に、原則通り、支払時に経費計上使用としても、そのタイミングでは既に個人事業主が廃業しているため、経費計上できなくなってしまいます。 2024.09.10 法人化
節税 住宅ローン控除と自宅兼事務所の経費計上 個人事業主が持ち家を自宅兼事務所として使用している場合は、持ち家の取得と維持にかかる費用について、事業利用割分を事業経費として費用計上できます。計上できる費用の具体例としては、上記のものが挙げられます。では、住宅ローン控除を併用する場合どのような取扱いになるのでしょうか。住宅ローン控除を併用する場合であっても、事業利用割合分については、経費計上することができます。ただし、住宅ローン控除の適用要件として『床面積50㎡以上、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するもの』という規定があるため、事業利用割合が50%以上の場合、住宅ローン控除は受けることができません。 2024.09.10 節税
節税 自宅を賃貸に転用した場合の耐用年数 新築した建物を非業務用から業務用に転用した場合、非業務用に供していた期間については、耐用年数を法定耐用年数の1.5倍にすることができます。転用時においては、非業務用に供していた期間の減価償却累計額相当額を、法定耐用年数の1.5倍の期間の耐用年数で算定します。 2024.09.08 節税
経理 新築物件建築前の支払利息 新築で物件を建設する場合の建築前の支払利息の取り扱いは、個人事業主と法人で異なります。個人事業主の場合、建築前に支払った利息は、物件の取得価額に含めて、固定資産として計上しなければなりません。それに対して法人の場合は、固定資産に含める方法と、発生時に支払利息として経費計上する方法から選択することができます。 2024.09.08 経理
経理 不動産所得計算における土地負債利子 不動産所得は、その年中の不動産所得にかかわる総収入から必要経費を差し引いて算定します。不動産所得は総合課税のため、不動産所得で出た赤字については、それ以外の給与所得や雑所得等、他の所得の黒字と相殺することができます。ただし、その赤字の計算に含めた必要経費の中に、『土地等を取得するために要した負債の利子』が入っている場合は、赤字に達するまでの『土地等を取得するために要した負債の利子』は、経費として認められません。 2024.09.08 経理
経理 物件を相続した場合の不動産取得税 法定相続人が相続で不動産を取得する場合は、不動産取得税はかかりません。これは、不動産の取得が、取得者の意思ではなく、亡くなった方の資産を受け取る権利があったため行われた者であるためです。ただし、相続に伴う不動産の取得であっても、相続人以外に遺贈する場合は、不動産取得税がかかります。 2024.09.08 経理
節税 不動産賃貸業で飲食代を交際費に計上できるケース 不動産賃貸業は、交際費を経費にしにくい業種だといわれています。なぜなら、大家業においては、取引先やお客さんとの飲み食いや接待がほとんど発生しないからです。ただし、不動産投資の情報交換を目的に人と会食を行ったり、不動産投資の勉強会などの後の懇親会に参加したりなど、事業に関係のある情報を得るための飲食代でしたら、問題なく事業経費として計上できます。 2024.09.08 節税
節税 償却資産税の対象外となる建物付属設備 建物と一体となっている建物付属設備は、償却資産税の対象外となるため、償却資産税はかかりません。償却資産税の申告の際には、建物付属設備を対象に含めないように気を付けましょう。では、なぜこのような建物付属設備は償却資産税の対象外となっているのでしょうか?それは、建物と一体となっている建物付属設備は、固定資産税の対象となっているとみなされているからです。 2024.09.08 節税経理
融資 銀行融資ので重要視される『債務償還年数』 債務償還年数は銀行融資の際に最も重要視される指標であるといわれています。債務償還年数は、借入金を現状のキャッシュ・フローで返済するとした場合に、何年かかるかといった指標です。そのため、その期間は短い方が評価が高くなります。債務償還年数は、”有利子負債”の残高を、”営業利益”と”減価償却費”の合計で割って算定します。減価償却費は、キャッシュ・アウトを伴わない経費であるため、ここで営業利益に加算されます。債務償還年数は、10年以内であれば良好な会社であると判断されます。 2024.09.08 融資
法人化 不動産賃貸所得を個人から法人に移す3つの方法 個人事業主として行っている不動産賃貸業の収入を、個人から法人に移す方法としては、下記の3つがあります。管理会社方式では、物件の所有権を個人で保有したまま、法人を設立して物件の管理を委託し、管理費用を法人に支払うことで、所得を移す方法です。その際の管理費用の相場は、家賃収入のおおむね5~10%とされており、法人に移転できる所得は限定的です。 2024.09.07 法人化