節税

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小規模企業共済で節税

小規模企業共済とは、中小企業の経営者と個人事業主のための積み立てによる退職金制度です。退職後に、掛金に応じて給付を受け取ることができ、掛け金は全額、個人所得税の計算の際に所得控除されるため、節税効果が非常に高いです。給付の受け取り方法は、一括か分割で選択できます。一括で受け取る場合は、退職所得として退職所得控除を使用することができます。分割で年金として受け取る場合は、雑所得となり、雑所得の控除枠を使用することができます。
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役員退職金で節税

法人で多額の利益が出そうな年度については、役員退職金を支払うことで節税を行うことできます。役員退職金は、上記の計算方法で合理的に算定している場合、法人の経費として計上できます。この計算式は、法人税法上で明確に規定されているわけではありませんが、実務では一般的に使用されています。功績倍率についても、税法上で明確な規定はありませんが、一般的には3を使用するケースが多いです。
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役員給与で節税

法人であれば、役員給与を支給することで、節税を図ることができます。役員給与は、毎月同額を支給する『定期同額給与』又は、『事前確定届出給与』であれば、法人の経費として計上できます。給与を支給された役員は、所得税が課税されますが、給与所得では『給与所得控除』が使えるので、至急金額によっては、法人税を支払うよりも税額を抑えることができます。
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全額経費計上できるリフォーム費用

物件を取得した後にリフォームした支出は、その内容により資本的支出(固定資産計上の対象となる)と、修繕費(支出時に費用計上される)に分かれます。法人税を節税するという観点では、なるべく多く修繕費に分類する方がよいといえます。どちらに分類されるかは、まず、形式基準で判断されます。形式基準では、支出額が60万円みまん、または対象となる物件の前期末取得価額の10%相当額以下である場合は、全額修繕費とすることができます。
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旅費を経費にする

遠方の不動産物件の視察などに行った際の旅費は、経費として計上することができます。経費計上するには、通常の支出と同様に領収書等の証憑があることに加えて、現地の物件の写真を撮影しておく、現地の不動産屋の名刺を取っておくなど、業務上の目的で訪問したことの証拠を取っておかなければなりません。
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出張日当を経費にする

法人であれば、旅費規程を備え付けて明記することで、出張時の日当を法人税法上の経費として計上することができます。日当は法人税法上の経費にはなりますが、個人の所得とはならず、給与課税の対象外とされますので、高い節税効果があります。日当の相場は、日帰りの場合5,000円、宿泊の場合は15,000円といわています。