節税 自宅を賃貸に転用した場合の耐用年数 新築した建物を非業務用から業務用に転用した場合、非業務用に供していた期間については、耐用年数を法定耐用年数の1.5倍にすることができます。転用時においては、非業務用に供していた期間の減価償却累計額相当額を、法定耐用年数の1.5倍の期間の耐用年数で算定します。 2024.09.08 節税
節税 不動産賃貸業で飲食代を交際費に計上できるケース 不動産賃貸業は、交際費を経費にしにくい業種だといわれています。なぜなら、大家業においては、取引先やお客さんとの飲み食いや接待がほとんど発生しないからです。ただし、不動産投資の情報交換を目的に人と会食を行ったり、不動産投資の勉強会などの後の懇親会に参加したりなど、事業に関係のある情報を得るための飲食代でしたら、問題なく事業経費として計上できます。 2024.09.08 節税
節税 償却資産税の対象外となる建物付属設備 建物と一体となっている建物付属設備は、償却資産税の対象外となるため、償却資産税はかかりません。償却資産税の申告の際には、建物付属設備を対象に含めないように気を付けましょう。では、なぜこのような建物付属設備は償却資産税の対象外となっているのでしょうか?それは、建物と一体となっている建物付属設備は、固定資産税の対象となっているとみなされているからです。 2024.09.08 節税経理
節税 法人の青色申告 法人で青色申告を選択すると、上記3つの優遇措置を受けることができます。まず一つ目は、欠損金の繰越控除です。欠損金の繰越控除とは、その期に生じた赤字を、翌期以降の黒字と相殺できる制度です。青色申告を行っている法人は、赤字を最大で10年繰越すことができます。二つ目は、欠損金の繰り戻しによる法人税の還付です。これは、赤字が出たときに、繰り越しではなく繰り戻しを選択することで、前年度の黒字で納付した法人税の還付を受けることができる制度です。 2024.09.05 節税
節税 自宅のインターネット代を経費にする 自宅をオフィスとして使用している場合、自宅のインターネット代は使用割合で按分して経費計上することができます。自宅のインターネット通信を、ほぼ事業用に使用している場合は、全額経費計上が認められるケースがあります。事業用に使用している例としては下記のようなケースが挙げられます。 2024.08.27 節税
節税 携帯代を経費にする ご自身で使われている携帯代であっても、不動産賃貸業を営んでいる場合、業者や外注、大家仲間とのやり取りや、Webサイトの利用など、携帯を事業用にも使用しているケースが多いと思います。そのような場合、事業用に使用している比率部分の携帯代については、経費として計上することができます。 2024.08.27 節税
節税 事務所兼自宅の家賃を経費として計上する 法人・個人事業主ともに、自宅兼事務所を賃借している場合、その家賃の内、事務所の使用割合分は、経費として計上することができます。自宅で法人を登記している場合や、自宅で開業届を出している場合などについては、自宅兼事務所として認められます。使用割合は、オフィスとして使用している面積比率等で合理的に算定します。 2024.08.27 節税
節税 自宅の固定資産税を経費計上する 持ち家である自宅住所で会社を登記している場合、自宅の固定資産税は、使用割合で計算して、法人使用部分を法人の経費として計上することができます。 2024.08.27 節税
節税 自宅のリフォーム費用を経費計上する 自宅住所で法人登記しており、法人のオフィスとして使用しているような場合、自宅をリフォームした際にかかった費用の内、法人使用分については、法人の経費として計上することができます。ただし、経費計上できるのはあくまでも法人使用分のみであるため、お風呂や台所といった生活のための設備については経費計上の対象外となります。 2024.08.27 節税
節税 経営セーフティー共済で節税 経営セーフティー共済は、中小企業において、取引先が倒産した際に、掛け金の10倍まで借入金を行うことができる制度です。掛け金は、その拠出時に全額法人の経費とすることができます。解約した際には、解約手当金を受け取ります。この解約手当金は、全額解約した年度の法人の収益となります。そのため、黒字年度に掛金を拠出し、赤字年度に解約して解約手当金を受け取ることで、節税することができます。 2024.08.27 節税