節税

法人化

個人事業主と法人の交際費の比較

交際費について、法人の場合は法人税法上で損金計上できるのは、年間800万円までです。それに対して、個人事業主はこのような金額制限がなく、無制限に損金計上することができます。
法人化

家族を役員にして役員報酬を支払うケース

会社を経営していると、妻や子供を役員とすることも多いでしょう。税務調査で論点となるのは、その役員とした家族に支給した役員報酬が、業務に相当するかどうかです。
節税

福利厚生費にできる社葬費用

社葬とは、創業者や役員、会社の功績者の葬儀を、会社負担で社内行事として行う葬儀のことを言います。通常の葬儀は、喪主も施主も遺族ですが、社葬の場合は、遺族が喪主となり、会社が施主となります。社葬にかかる費用は、一定の要件を満たすことで、福利厚生費として会社の損金に算入できます。
節税

福利厚生費にできる永年勤続者への記念品

勤続年数が長い従業員を対象に記念品を贈呈する場合、一定の条件を満たせば、その記念品の購入費用を福利厚生費とすることができます。福利厚生費にするには、概ね10年以上勤務している従業員を対象としており、前回の表彰から5年以上経過していて、勤続年数から見て妥当な金額の記念品でなければなりません。
節税

福利厚生費にできる健康診断費用

社員の健康診断や人間ドックの費用を会社が負担した場合、一定の要件を満たせば、福利厚生費として費用計上することができます。一定の要件とは、全社員を対象にして定期的に定期的に実施することを社内規定に明記したうえで実施するものであることです。
節税

福利厚生費にできる社内行事費用

社員旅行・新年会・忘年会など、社内の行事にかかる費用は、一定の要件を満たせば福利厚生費として計上することができます。福利厚生費として認められるためには、支出額が社会通念上妥当であること、会社主催であること、従業員の半数以上が参加していること、日程表・参加者名簿等の資料を適切に保存していること、”役員のみ”など参加者を役職等で限定していないことが必要です。
節税

福利厚生費にできる勤務時間外の食事補助

残業・日直・宿直など、通常の業務時間外に社員に食事を提供する場合、その費用は福利厚生費とすることができます。ただし、福利厚生費と認められるのは、食事を現物支給した場合のみで、補助を現金で支給すると、全額給与とみなされ、給与所得課税の対象となります。
節税

福利厚生費にできる昼食代補助

社員への昼食代の補助は、原則として給与とみなされ、所得課税の対象となります。ただし、昼食代の半分以上を従業員から徴収し、かつ、月額3,500円程度以下である場合は、福利厚生費とすることができます。
節税

海外不動産を取得して節税する

個人事業主でも法人でも、大きく黒字が出ている場合は、海外の中古不動産を購入することで節税することができます。アメリカとヨーロッパ等の地域では、日本に比べて建物の持ちが長く、土地建物の売買価格に占める建物価格の割合が高い傾向があります。一般的には、土地対建物が2:8というのが相場の水準です。
節税

住宅ローン控除と自宅兼事務所の経費計上

個人事業主が持ち家を自宅兼事務所として使用している場合は、持ち家の取得と維持にかかる費用について、事業利用割分を事業経費として費用計上できます。計上できる費用の具体例としては、上記のものが挙げられます。では、住宅ローン控除を併用する場合どのような取扱いになるのでしょうか。住宅ローン控除を併用する場合であっても、事業利用割合分については、経費計上することができます。ただし、住宅ローン控除の適用要件として『床面積50㎡以上、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するもの』という規定があるため、事業利用割合が50%以上の場合、住宅ローン控除は受けることができません。