住宅ローン控除と自宅兼事務所の経費計上
個人事業主が持ち家を自宅兼事務所として使用している場合は、持ち家の取得と維持にかかる費用について、事業利用割分を事業経費として費用計上できます。計上できる費用の具体例としては、上記のものが挙げられます。では、住宅ローン控除を併用する場合どのような取扱いになるのでしょうか。住宅ローン控除を併用する場合であっても、事業利用割合分については、経費計上することができます。ただし、住宅ローン控除の適用要件として『床面積50㎡以上、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するもの』という規定があるため、事業利用割合が50%以上の場合、住宅ローン控除は受けることができません。