法人化

合同会社

合同会社の社員の加入及び退社

合同会社の場合、上記のような社員の加入及び退社がある場合は、社員全員の同意が必要です。合意を確認するにあたっては、社員全員参加の総会での決議と合意、その議事録の作成が必要です。
合同会社

合同会社の持分の相続

合同会社の社員が亡くなった場合、その社員の資本持分は、相続人に相続されます。その相続の方法は、定款の規定により異なります。定款に社員死亡時の引継ぎ規定がある場合、合同会社の持ち分をそのまま相続人が引き継ぐことができます。
合同会社

合同会社の議決権

合同会社においては『社員=出資者』であり、社員は原則としてその資本持分に関係なく、一人につき一議決権を有します。ただし合同会社では、株式会社に比べてかなり自由に定款を定めることができます。
法人化

法人成前年度の個人事業税の経費計上

個人事業税は租税公課として経費計上できますが、経費計上のタイミングは、課税対象となった事業年度ではなく、事業年度翌年の支払時です。そのため、個人事業主が法人成する場合に、原則通り、支払時に経費計上使用としても、そのタイミングでは既に個人事業主が廃業しているため、経費計上できなくなってしまいます。
法人化

不動産賃貸所得を個人から法人に移す3つの方法

個人事業主として行っている不動産賃貸業の収入を、個人から法人に移す方法としては、下記の3つがあります。管理会社方式では、物件の所有権を個人で保有したまま、法人を設立して物件の管理を委託し、管理費用を法人に支払うことで、所得を移す方法です。その際の管理費用の相場は、家賃収入のおおむね5~10%とされており、法人に移転できる所得は限定的です。
法人化

会社設立時の資本金額の決め方

会社法が改正され、会社を設立するときの資本金の最低金額に関するきまりが撤廃されました。そのため、株式会社でも合同会社でも、資本金はいくらでもかまいません。ただし、資本金は会社設立時の運転資金のため、「会社の体力」として見られる指標となります。具体的には、設立後の会社の運転資金を確保できるかや、取引先や金融機関からどのように見られるか等を考慮したうえで、資本金額を決定しなければなりません。
合同会社

株式会社と合同会社の違い

法人を設立する際に、株式会社と合同会社のどちらにするか迷われるかもしれません。株式会社と合同会社には、どちらにもメリットとデメリットがあります。下記で両者の違いをご紹介しますので、ご自身の状況に応じてよい方をご選択ください。
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社会保険の加入義務

個人事業主の場合、常時5名以上の従業員を使用しており、提供業種に該当する場合のみ強制適用事業所となり、社会保険への加入義務が発生します。そのため、上記の条件を満たさなければ加入義務はありません。それに対して法人の場合は、全ての法人が強制適用事業所となり、社会保険に加入しなければなりません。社会保険に加入すると、健康保険・介護保険と厚生年金保険・子ども子育て拠出金がかかります。これらの負担は、国民健康保険と国民年金に比べて大きくなるケースが多いです。
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会社設立時の届出資料一覧

届出書類一覧・法人設立届出書(税務署用)・法人設立届出書(都道府県税務所用)・法人設立届出書(市区町村役所用)・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書・法人設立届出書(税務署用)
合同会社

法人設立費用(株式会社と合同会社)

会社設立には、株式会社の場合最低でも約12万円、合同会社の場合は最低4万円ほど費用が掛かります。設立にかかる費用は、紙定款にするか電子定款にするか、司法書士に依頼するか自分で手続きするか、特定創業支援等事業セミナー受講の軽減措置を受けるかどうかによって異なります。freee会社設立のようなツールを使用して自分で手続きを行い、電子定款を備え付け、設立前に特定創業支援セミナーを受講して登録免許税の軽減措置の適用を受けることで、上述の最低金額に費用を抑えることができます。