法人化

合同会社

合同会社の事業目的の変更

合同会社の設立後に、新しい事業を開始した場合などは、事業目的の変更手続きが必要です。事業目的を変更した際には、定款及び登記上の事業目的を変更します。登記変更の際には、登録免許税が3万円かかります。
合同会社

合同会社における持分の払戻しとみなし配当

合同会社を退社した社員は、『持分の払戻し』を受けることができます。払戻金額の算定は、退社時における合同会社の財産の状況に従って行われます。具体的には、退社時点の合同会社の自己資本の額の内、退社した社員の出資割合に対応する金額が、払い戻されます。
合同会社

合同会社における出資の払戻し

合同会社の社員は、『出資の払戻し』を請求することができます。出資の払戻しをする際は、定款を変更してその社員の『出資の価額』を減少させなければなりません。払戻金額の算定は簿価で行われ、原則として『出資の金額』を超える払戻しは行えません。
合同会社

合同会社で私募債を発行する

平成18年以降、合同会社であっても私募債を発行することができるようになりました。発行の手順は、株式会社とほぼ同じです。具体的には、上記の手順で発行を行います。
合同会社

持分全部譲渡による合同会社への新社員加入

持分の全部譲渡での新社員加入については、新社員が代表社員又は業務執行社員である場合は、社員の追加変更の登記が必要です。また、全部譲渡した現社員の退社についても、同様に登記する必要があります。
合同会社

合同会社への増資による新社員加入

増資により新社員を追加して、払込金を一部でも資本金に計上する場合は、資本金の額の変更の登記手続きが必要です。払込を全額資本剰余金にする場合は、この登記手続きは不要です。
法人化

法人所有方式で法人に移転する物件

個人事業主として営んでいた不動産賃貸業を、法人所有方式で法人化する場合には、個人で保有している物件を法人に売却して所有権を移転します。その際には、基本的に、建物のみを法人に移転し、土地部分については個人で保有したままにする方法が一般的です。
法人化

不動産の所有権を移転する際の費用

賃貸不動産業を営んでいる個人事業主が法人成して、保有している不動産を法人に譲渡するケースが多くあります。その場合は、個人と法人間で不動産の売買取引を行ったうえで、不動産の所有権の移転手続きを行います。
合同会社

合同会社への出資と副業規定

合同会社の出資者は社員となるため、出資することで合同会社の経営に必ず参加することになります。そのため、勤務先の規定によっては、合同会社に出資するだけで副業の規定に引っかかることがあります。
合同会社

合同会社の社員の役職

合同会社は『出資者=社員』であり、出資者以外は社員になることができません。社員の役職には、代表社員、業務執行社員、社員の3種類があります。代表社員は会社を代表する社員で、社印の押印権等を有しており、株式会社でいうと”代表取締役”にあたります。