合同会社

合同会社

合同会社の清算

合同会社は解散後、会社財産の換金及び債務の弁済を行い、残余財産を出資者に分配する、清算手続きを行います。残余財産の分配について、定款で定めがある場合はその定めに従い、無ければ出資比率で分配します。
合同会社

合同会社の解散

合同会社を解散する際には、法務局に『解散登記申請書』を提出します。その際には『決定書』を添付します。さらに、解散後の清算手続きに入るために、清算人の選定登記を行うため、『清算人の就任承諾書』についても添付して提出します。
合同会社

合同会社から株式会社への組織変更

合同会社は設立後、株式会社に組織変更することができます。株式会社となる場合は、意思決定の方法等に大きな変更が生じるため、総社員の同意を得なければなりません。組織変更の公告については、合同会社には決算公告義務がないため、最終の貸借対照表の公告は必要ありません。
合同会社

合同会社の法人社員

合同会社の社員には、自然人以外に法人もなることができます。法人社員が業務執行権を有する場合は、法人社員が職務を行うものを選任して、その人の氏名と住所を他の社員に通知します。その際には、他の社員の同意は必要ありません。
合同会社

合同会社の同族会社の判定方法

合同会社の場合、持分比率と社員数比率のいずれか大きい比率が50%以上である場合、同族会社に該当します。持分比率は、上位3人の社員の出資の合計金額を、期末時点の出資の総額で除して算定します。
合同会社

確定申告における合同会社の受取配当の取り扱い

合同会社から配当を受け取った社員は、受取金額によっては、確定申告をする必要があります。1回の配当支払額が10万円以下の場合は、確定申告は任意であるため、申告しないこことができます。配当計算期間が1年未満の場合は、10万円を配当計算期間の月数(1カ月未満切り上げ)で除して12を掛けた金額で判定されます。
合同会社

合同会社の配当支払の手続き

合同会社で配当を支払際には、非上場株式に適用される源泉徴収税率20.42%の源泉徴収税を徴収した残額を支払います。会計処理については、配当金額を利益剰余金からマイナスし、源泉徴収税は預り金として計上します。源泉徴収税は、配当支払日の翌月10日までに、『配当等の所得税徴収高計算書』を作成して、金融機関やe-Taxで提出することで納付します。
合同会社

合同会社の利益分配可能額

株式会社における『剰余金の配当』は、合同会社では『利益の配当』と言います。株式会社の場合、純資産が300万円未満の場合は、配当を行うことは出来ませんが、合同会社の場合はこのような金額の規制はありません。
合同会社

合同会社の利益分配割合

【合同会社の利益分配割合】定款で定めることで出資比率に関係なく事由に決定可能※定款の定めがない場合は出資比率で決定※利益剰余金は各社員に分けて管理 株式会社の配当金額は、持株数に応じて決定しなければなりませんが、合同会社の場合、各社員への利...
合同会社

合同会社が作成すべき財務諸表

【合同会社の財務諸表書類一覧】①貸借対照表・株式会社の”株主資本”の記載は”社員資本”となる・剰余金は”資本剰余金”と”利益剰余金”の2つのみ表示②損益計算書株式会社と同様③社員資本等変動計算書・株式会社の”株主資本”の記載は”社員資本”と...