法人化

法人化

会社設立費用(創立費)の取り扱い

法人の設立にかかった創立費は、設立後において法人の経費として損金計上することができます。創立費として繰延資産計上した設立費用は、任意のタイミングで償却して損金計上できます。そのため、設立後、利益が大きく出た年度に償却することで、節税につながります。
法人化

個人事業主と法人の交際費の比較

交際費について、法人の場合は法人税法上で損金計上できるのは、年間800万円までです。それに対して、個人事業主はこのような金額制限がなく、無制限に損金計上することができます。
法人化

役員借入金の取り扱い

会社の資金繰りが厳しいときなど、会社が役員から借入を行う場合があります。このような借入を『役員借入金』と言います。役員からの借入など、会社と役員との取引については、会社法上、取締役会での承認、又は、事前報告が必要です。
法人化

資金繰上、役員報酬が支払えない場合の対処法

役員報酬の定期同額給与や事前確定届出給与は、会社の業績やキャッシュ・フローに関わらず、決められた額を支給しなければ、全額損金不算入となってしまうという、厳格な規定があります。会社の資金繰りの状況によっては、このような役員報酬を支払えないケースも発生します。
法人化

家族を役員にして役員報酬を支払うケース

会社を経営していると、妻や子供を役員とすることも多いでしょう。税務調査で論点となるのは、その役員とした家族に支給した役員報酬が、業務に相当するかどうかです。
法人化

定期同額給与の期中金額変更

役員の定期同額給与は、新年度開始から3カ月以内に、株主総会や取締役会の決議によって変更します。それ以外の期中に、変更することは原則として認められません。
法人化

役員貸付金の利息と役員報酬

役員報酬は現金の支給だけでなく、役員に対して経済的利益を供与している場合、その利益供与部分も役員報酬(定期同額給与)とみなされます。そのため、会社が役員に無利子や著しい低利率で貸し付けを行った場合、税法で定められた利率との差額分が役員報酬とみなされます。
法人化

同族会社の役員の範囲

役員報酬は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与等で規定されている条件を満たさない場合は損金不算入となるなど、厳格なルールが定められています。同族会社に該当する場合、このルールが適用される役員の範囲が、通常の会社より広くなります。
法人化

同族会社の行為計算の否認

同族会社の行為計算の否認とは、同族会社の更生又は決定をする場合に、容認すれば明らかに法人の税負担を不当に軽減すると認められる行為や計算結果を、税務署長が否認することができる制度です。
合同会社

合同会社の清算

合同会社は解散後、会社財産の換金及び債務の弁済を行い、残余財産を出資者に分配する、清算手続きを行います。残余財産の分配について、定款で定めがある場合はその定めに従い、無ければ出資比率で分配します。