法人化 会社設立費用(創立費)の取り扱い
法人の設立にかかった創立費は、設立後において法人の経費として損金計上することができます。創立費として繰延資産計上した設立費用は、任意のタイミングで償却して損金計上できます。そのため、設立後、利益が大きく出た年度に償却することで、節税につながります。
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