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合同会社

合同会社の同族会社の判定方法

合同会社の場合、持分比率と社員数比率のいずれか大きい比率が50%以上である場合、同族会社に該当します。持分比率は、上位3人の社員の出資の合計金額を、期末時点の出資の総額で除して算定します。
合同会社

確定申告における合同会社の受取配当の取り扱い

合同会社から配当を受け取った社員は、受取金額によっては、確定申告をする必要があります。1回の配当支払額が10万円以下の場合は、確定申告は任意であるため、申告しないこことができます。配当計算期間が1年未満の場合は、10万円を配当計算期間の月数(1カ月未満切り上げ)で除して12を掛けた金額で判定されます。
合同会社

合同会社の配当支払の手続き

合同会社で配当を支払際には、非上場株式に適用される源泉徴収税率20.42%の源泉徴収税を徴収した残額を支払います。会計処理については、配当金額を利益剰余金からマイナスし、源泉徴収税は預り金として計上します。源泉徴収税は、配当支払日の翌月10日までに、『配当等の所得税徴収高計算書』を作成して、金融機関やe-Taxで提出することで納付します。
合同会社

合同会社の利益分配可能額

株式会社における『剰余金の配当』は、合同会社では『利益の配当』と言います。株式会社の場合、純資産が300万円未満の場合は、配当を行うことは出来ませんが、合同会社の場合はこのような金額の規制はありません。
合同会社

合同会社の利益分配割合

【合同会社の利益分配割合】定款で定めることで出資比率に関係なく事由に決定可能※定款の定めがない場合は出資比率で決定※利益剰余金は各社員に分けて管理 株式会社の配当金額は、持株数に応じて決定しなければなりませんが、合同会社の場合、各社員への利...
合同会社

合同会社が作成すべき財務諸表

【合同会社の財務諸表書類一覧】①貸借対照表・株式会社の”株主資本”の記載は”社員資本”となる・剰余金は”資本剰余金”と”利益剰余金”の2つのみ表示②損益計算書株式会社と同様③社員資本等変動計算書・株式会社の”株主資本”の記載は”社員資本”と...
合同会社

合同会社の本店の移転

合同会社の本店の移転は、通常、社員の過半数の決議により決定します。業務執行社員を設置している場合は、業務執行社員の過半数の決議により決定します。本店の所在地の最小行政区間(市区町村)は定款の記載事項であるため、本店を移転したら定款の変更を行います。
合同会社

合同会社の事業目的の変更

合同会社の設立後に、新しい事業を開始した場合などは、事業目的の変更手続きが必要です。事業目的を変更した際には、定款及び登記上の事業目的を変更します。登記変更の際には、登録免許税が3万円かかります。
合同会社

合同会社における持分の払戻しとみなし配当

合同会社を退社した社員は、『持分の払戻し』を受けることができます。払戻金額の算定は、退社時における合同会社の財産の状況に従って行われます。具体的には、退社時点の合同会社の自己資本の額の内、退社した社員の出資割合に対応する金額が、払い戻されます。
合同会社

合同会社における出資の払戻し

合同会社の社員は、『出資の払戻し』を請求することができます。出資の払戻しをする際は、定款を変更してその社員の『出資の価額』を減少させなければなりません。払戻金額の算定は簿価で行われ、原則として『出資の金額』を超える払戻しは行えません。