中古の土地付建物を事業用に購入して建物部分を取り壊す際には、その取壊費用の取り扱いは、取り壊し時期によって異なります。
土地付建物の取得後、1年以内に取り壊す場合、取壊費用は土地の取得価額に上乗せされます。
なぜなら、土地付建物の取得と取壊は、土地の取得を目的として行われたとみなされるからです。
土地付建物の取得後、1年経過後に取り壊しを行う際には、通常の有形固定資産の取り扱いと同様に、取壊費用は取り壊し時の損金として計上することができます。
中古の土地付建物を事業用に購入して建物部分を取り壊す際には、その取壊費用の取り扱いは、取り壊し時期によって異なります。
土地付建物の取得後、1年以内に取り壊す場合、取壊費用は土地の取得価額に上乗せされます。
なぜなら、土地付建物の取得と取壊は、土地の取得を目的として行われたとみなされるからです。
土地付建物の取得後、1年経過後に取り壊しを行う際には、通常の有形固定資産の取り扱いと同様に、取壊費用は取り壊し時の損金として計上することができます。