【家族に支払う役員報酬】 業務に相当する報酬であれば税務上認められる ■事例1:妻を社外取締役としたケース 妻は出社や通常業務はせず、日常の中で社長である夫の相談役として会社の意思決定に影響を与えていた ⇒業務に見合った最低限度額が役員報酬として認められた ■事例2:息子を監査役としたケース 大学生の息子は、取締役の監視役という監査役に必要な資格や知識等を有していなかった ⇒実質的に業務を全うできないとして役員報酬が否認された |
会社を経営していると、妻や子供を役員とすることも多いでしょう。
税務調査で論点となるのは、その役員とした家族に支給した役員報酬が、業務に相当するかどうかです。
業務に相当する報酬の範囲内であれば、役員である家族に役員報酬を支給することには、なんの問題もありません。
ただし、その判断はケースバイケースとなります。
そのため、過去の事例や一般的な慣習から、家族が就任する役職や報酬を検討しましょう。