定期同額給与の期中金額変更

法人化
【定期同額給与の期中金額変更】
■原則
変更不可

■例外
以下の場合は変更可
・役員の職制上の地位の変更に伴う
・役員の職務 の内容の重大な変更伴う
・業績悪化改定事由に伴う(減額のみ可)

役員の定期同額給与は、新年度開始から3カ月以内に、株主総会や取締役会の決議によって変更します。

それ以外の期中に、変更することは原則として認められません。

ただし、役員の職制上の地位の変更、その役員の職務 の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情があったときには、例外的に変更することができます。

さらに、経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由が生じた場合には、減額についてのみ、変更が認められます。