【役員貸付金の利息の取扱】 無利子や著しい低利率で貸し付けを行った場合、税法で定められた利率との差額分が役員報酬(定期同額給与)とみなされる ≪無利子が認められるケース≫ ・災害、疾病により臨時で多額の資金が必要となった役員への貸付 ・適正利率で算定した1事業年度当りの利息相当額が5,000円以下の貸付 ≪税法で定められた利率≫ ①会社が金融機関から借入れた資金を貸付けているケース 金融機関からの借入金利率 ②上記以外 公定歩合+4% |
役員報酬は現金の支給だけでなく、役員に対して経済的利益を供与している場合、その利益供与部分も役員報酬(定期同額給与)とみなされます。
そのため、会社が役員に無利子や著しい低利率で貸し付けを行った場合、税法で定められた利率との差額分が役員報酬とみなされます。
ただし、災害や疾病によって、臨時的に多額の資金が必要になった役員への貸付、及び、適正利率で算定した1事業年度当たりの利息相当額が5,000円以下の貸付については、無利子で貸し付けたとしても、税務上、役員報酬とみなされることはありません。
『税法で定められた利率』には2種類があります。
会社が金融機関から借入れた資金を役員に貸付けている場合は、金融機関からの借入金利率が適正利率となります。
それ以外のケースであれば、公定歩合に4%を上乗せした利率が、適正利率となります。
【役員貸付金契約書要記載事項】 ①契約者である会社名 ②契約者である役員氏名 ③貸付金額 ④貸付日 ⑤返済期限 ⑥返済方法 ⑦利率 ⑧契約日 |
役員へ貸し付けを行う場合など、役員とのなれ合いの取引であっても、適正な契約書を残しておくことが必要です。
その際の契約書については、上記のような項目の記載が必要です。