【障碍者控除】 障碍者が遺産分割などで実際に取得した財産について、納める相続税から一定の控除が受けられる制度 ≪控除額≫ ■一般障碍者 障碍者控除額=(85歳-相続開始日の障碍者の年齢)×10万円 ■特別障碍者 障碍者控除額=(85歳-相続開始日の障碍者の年齢)×20万円 ※控除しきれなかった額は、障碍者を扶養している人の相続税から控除可 ※適用して相続税が0であれば相続税申告不要 ※障碍者手帳が無くても『障碍者控除対象者認定書』があればOK |
相続税の障碍者控除は、相続人が障碍者である場合に、相続税から一定の控除を受けられる制度です。
控除額は、一般障碍者か特別障碍者かによって異なります。
障碍者本人の相続税額が、控除額を下回っている場合、控除しきれなかった金額は、障碍者を扶養している人の相続税額から控除することができます。
また、この制度を適用することで相続税額がゼロになる場合、相続税の申告は不要です。
さらに、障碍者手帳がない場合であっても、市区町村役場で発行してもらえる『障碍者控除対象者認定書』があれば、適用することができます。