【配偶者控除】 配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産について、下記のいずれか大きい額の分まで相続税がかからない制度 ・相続財産1億6千万円 ・法定相続分相当額 ≪計算式≫ 相続税軽減額=相続税総額×配偶者取得額÷遺産総額 ≪適用要件≫ 下記の全てを満たすこと ①戸籍上の配偶者である ②遺産分割が完了している ③相続税申告書を提出する |
相続税の配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産について、1億6千万円と、配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい金額までが非課税になる制度です。
この制度を適用するには、戸籍上の配偶者であること、遺産分割が完了していること、相続税の申告を行うことが必要です。