贈与税における名義預金

相続
【名義預金とは】
口座の名義人以外が実質的なお金の持ち主である預金
⇒口座内の資金は実質的な持ち主であるとみなされる
⇒生前贈与しても贈与が否認される

名義預金とは、口座の名義人以外が実質的なお金の持ち主である預金のことを言います。

名義預金に預け入れられている資金の所有者は、実質的なお金の持ち主であると判断されます。

そのため、贈与税の基礎控除額110万円を、親が管理している子供の口座に毎年預け入れているとしても、その贈与は否認され、親が死亡した際にその口座にある預金は、親の財産として相続税課税の対象となってしまいます。

実際、税務調査で名義預金が指摘されるケースが多発しています。

【名義預金とならないためのポイント】

①預金の管理・運用は本人が行う
※その預金から名義者が引き出して使っている実績があるとよい
 
②届出印は贈与者と異なるものを使用する
 
③口座作成時の届出住所は、名義者のものにする
 
④預金利息は名義者の口座に振り込まれるようにする
 
⑤110万円を超える贈与は名義者が贈与税の申告をする

名義預金として贈与が否認されないためには、上記の①~⑤のポイントに気を付けましょう。

特に、①については、名義人本人に通帳・印鑑・カードを渡すことはもちろんですが、実際に名義人がその口座から引き出して、贈与された現金を使用した実績があるとよいでしょう。