【暦年贈与の非課税枠】 年間110万円以下の贈与は非課税 ※計算期間は1月1日~12月31日 ※定期贈与は契約により定める合計額がその年の贈与額となる ※”生前贈与加算”に該当すると亡くなった被相続人の財産に足し戻される |
贈与税においては、年間(1月1日~12月31日)110万円以下の贈与が非課税になる『暦年贈与』の非課税枠があります。
ただし、『今後の10年間、毎年110万円贈与します』といった契約を交わしてしまうと、『定期贈与』となり、契約により定めた贈与額の合計が贈与税の課税対象となるため、注意して下さい。
定期贈与契約に基づかずに、結果として毎年定額を贈与している場合については、定期贈与とならず、各年度の純粋な贈与額で判定されます。
そのため、暦年贈与の非課税枠を利用して節税を測りたい場合は、未来の贈与を保証するような契約は避けましょう。
年間110万円の贈与税非課税枠を利用すると、相続税の節税対策を行うことができます。
この非課税枠は、金銭以外でも不動産・不動産投資会社の持ち分の贈与に対しても使用できます。
ただし、『生前贈与加算』に該当すると、贈与された財産は、亡くなった被相続人の財産に足し戻されるので、注意しましょう。
【生前贈与加算とは】 相続開始から一定期間内に行われた贈与を相続財産に加算して相続税を計算する制度 ※加算された贈与分に払った贈与税は相続税から控除 ※2024年~2031年にかけて段階的に”3年以内の贈与加算”から”7年以内の贈与加算”に移行 |
被相続人が亡くなり、相続開始から一定期間内に行われた贈与は、贈与者(被相続人)の相続財産に加算して相続税を計算します。
これを、「生前贈与加算」といいます。
生前贈与加算で加算された贈与に対して支払っている贈与税は、最終的に相続税の額から控除することができます。
ここでいう”一定期間”は、従前は3年以内とされており『3年以内の贈与加算』と呼ばれていました。
2023年にこの規定が改定されて、2024年から2031年にかけて段階的に7年に延長され『7年以内の贈与加算』となることが決まっています。