合同会社の社員の役職

合同会社

合同会社は『出資者=社員』であり、出資者以外は社員になることができません。

社員の役職には、代表社員、業務執行社員、社員の3種類があります。

代表社員は会社を代表する社員で、社印の押印権等を有しており、株式会社でいうと”代表取締役”にあたります。

業務執行社員は、業務執行権を有しており、株式会社でいうと”取締役”にあたります。

社員は、代表権も業務執行権もありませんが、業務進捗及び財務状況を監視する権限と、利益配当を受ける権限を有しており、株式会社でいうと”株主”にあたります。

社員の加入・退社は、定款への記載事項です。

登記及び登記簿への記載については、代表社員と業務執行社員のみのが対象であり、単純な社員については記載不要です。

社員の加入及び代表社員・業務執行社員への就任に年齢制限は設けられていませんが、代表社員登記の際には印鑑証明が必要であり、現実的には印鑑登録が可能な15歳以上でなければなりません。

また、未成年が役職に就任する際には、保護者の同意が必要です。

社員への給与支払いは、いずれの役職であっても可能です。

代表社員及び業務執行社員への給与は、役員報酬となりますので、法人税法上の役員報酬の規定に則って支給しなければなりません。

単純な社員への給与は、基本的には従業員給与となります。

ただし、同族会社の場合は『みなし役員』として役員報酬とみなされる場合もありますので、ご注意下さい。