【概要】 不動産物件視察に行った場合の旅費は経費計上可能 |
【経費計上条件】 ・旅費の領収書等の証憑を保存 ・視察目的である証拠を保存 (現地物件の写真・不動産屋の名刺等) ※旅行も兼ねている場合は旅費の一部を計上可能 |
遠方の不動産物件の視察などに行った際の旅費は、経費として計上することができます。
経費計上するには、通常の支出と同様に領収書等の証憑があることに加えて、現地の物件の写真を撮影しておく、現地の不動産屋の名刺を取っておくなど、業務上の目的で訪問したことの証拠を取っておかなければなりません。
旅行も兼ねて現地視察に行っている場合は、その視察に費やした割合分の費用を、経費計上することができます。