役員貸付金の利息と役員報酬

法人化
【役員貸付金の利息の取扱】
無利子や著しい低利率で貸し付けを行った場合、税法で定められた利率との差額分が役員報酬(定期同額給与)とみなされる

≪無利子が認められるケース≫
・災害、疾病により臨時で多額の資金が必要となった役員への貸付
・適正利率で算定した1事業年度当りの利息相当額が5,000円以下の貸付

≪税法で定められた利率≫
①会社が金融機関から借入れた資金を貸付けているケース
 金融機関からの借入金利率
②上記以外
 公定歩合+4%

役員報酬は現金の支給だけでなく、役員に対して経済的利益を供与している場合、その利益供与部分も役員報酬(定期同額給与)とみなされます。

そのため、会社が役員に無利子や著しい低利率で貸し付けを行った場合、税法で定められた利率との差額分が役員報酬とみなされます。

ただし、災害や疾病によって、臨時的に多額の資金が必要になった役員への貸付、及び、適正利率で算定した1事業年度当たりの利息相当額が5,000円以下の貸付については、無利子で貸し付けたとしても、税務上、役員報酬とみなされることはありません。

『税法で定められた利率』には2種類があります。

会社が金融機関から借入れた資金を役員に貸付けている場合は、金融機関からの借入金利率が適正利率となります。

それ以外のケースであれば、公定歩合に4%を上乗せした利率が、適正利率となります。

【役員貸付金契約書要記載事項】
①契約者である会社名
②契約者である役員氏名
③貸付金額
④貸付日
⑤返済期限
⑥返済方法
⑦利率
⑧契約日

役員へ貸し付けを行う場合など、役員とのなれ合いの取引であっても、適正な契約書を残しておくことが必要です。

その際の契約書については、上記のような項目の記載が必要です。