【社葬とは】 会社負担で行う、創業者や役員・功績者等の葬儀 ≪主催者の構成≫ 喪主:遺族 施主:会社 ≪会計上の取り扱い≫ 以下①②の条件を両方満たせば福利厚生費として損金献上可 ①社葬を行うことが以下の点から社会通念上妥当である ・故人の会社に対する貢献度 ・死亡事情 ②社葬に通常要すると認められる費用である |
社葬とは、創業者や役員、会社の功績者の葬儀を、会社負担で社内行事として行う葬儀のことを言います。
通常の葬儀は、喪主も施主も遺族ですが、社葬の場合は、遺族が喪主となり、会社が施主となります。
社葬にかかる費用は、一定の要件を満たすことで、福利厚生費として会社の損金に算入できます。
要件の一つ目は、社葬を行うことが社会通念上妥当であるということです。
これは、故人の会社に対する貢献度や、死亡事情によって判断されます。
2つ目は、社葬に通常要すると認められる費用の範囲内であるということです。
【社葬費用】
要件 | 費用具体例 |
社葬に通常要すると認められる ⇒損金計上可 | ・御布施 ・お斎費用 ・祭壇費用 ・会場設営費 ・会葬礼状 ・会葬返礼品 ・接待費用 ・会議場費用 ・新聞公告掲載料 ・車両費用 ・通知状発送費用 ・寸志 ・香典返し(会社が香典を受取った場合) |
社葬に通常要すると認められない ⇒損金計上不可 | ・戒名料 ・仏壇購入費用 ・法要費用 ・墓地購入費用 ・墓石購入費用 ・故人の医療費 ・香典返し(遺族が香典を受取った場合) |
社葬費用として認められる支出は、社葬に通常要すると認められるものに限定されます。
上記のように、通常、遺族が負担すべき費用については、社葬費用としては認められません。
香典については、遺族の所得とすることができますが、その場合、香典返しは社葬費用と認められません。
香典を会社の収入とした場合は、香典返しの費用は社葬費用として損金計上することができます。