【社内行事費用とは】 社員旅行・新年会・忘年会など、社内の行事にかかる費用 ≪福利厚生費にする要件≫ 下記の全ての要件を満たすことが必要 ・支出額が社会通念上妥当である ・会社主催である ・従業員の半数以上が参加している ・日程表、参加者名簿を保存している ・参加者を役職などで限定していない ※海外旅行は4泊5日程度までなら認められる ※参加できなかった従業員に代替として金銭を支給した場合は給与とみなされる |
社員旅行・新年会・忘年会など、社内の行事にかかる費用は、一定の要件を満たせば福利厚生費として計上することができます。
福利厚生費として認められるためには、支出額が社会通念上妥当であること、会社主催であること、従業員の半数以上が参加していること、日程表・参加者名簿等の資料を適切に保存していること、”役員のみ”など参加者を役職等で限定していないことが必要です。
参加者を”役員のみ”等で制限した場合、その費用は参加者に対する給与とみなされます。
社員旅行で海外旅行に行った場合は、一般的に4泊5日までであれば、福利厚生費として認められます。
参加出来なかった社員に、後日、代替えとして金銭を支給する場合は、その社員に対する給与とみなされますので、ご注意ください。