【勤務時間外の食事補助の取り扱い】 勤務時間外に業務に従事している社員への食事の提供費用は福利厚生費にできる ※現金支給は給与とみなされる ※立替の場合は領収書は会社名にする |
残業・日直・宿直など、通常の業務時間外に社員に食事を提供する場合、その費用は福利厚生費とすることができます。
ただし、福利厚生費と認められるのは、食事を現物支給した場合のみで、補助を現金で支給すると、全額給与とみなされ、給与所得課税の対象となります。
従業員が、食事代を立替払いする際には、必ず会社宛の領収書を取得するようにしましょう。