社員への昼食代の補助は、原則として給与とみなされ、所得課税の対象となります。
ただし、昼食代の半分以上を従業員から徴収し、かつ、月額3,500円程度以下である場合は、福利厚生費とすることができます。
【昼食代の具体例】 ・ケータリングや弁当での支給の場合は購入代金 ・調理して提供する場合の材料費 |
ケータリングや弁当で昼食を支給している場合は、その代金が昼食代となります。
調理して食事を提供している場合は、その材料費が昼食代となります。
社員への昼食代の補助は、原則として給与とみなされ、所得課税の対象となります。
ただし、昼食代の半分以上を従業員から徴収し、かつ、月額3,500円程度以下である場合は、福利厚生費とすることができます。
【昼食代の具体例】 ・ケータリングや弁当での支給の場合は購入代金 ・調理して提供する場合の材料費 |
ケータリングや弁当で昼食を支給している場合は、その代金が昼食代となります。
調理して食事を提供している場合は、その材料費が昼食代となります。