【同族会社の行為計算の否認とは】 同族会社の更生又は決定をする場合に、容認すれば明らかに法人の税負担を不当に軽減すると認められる行為や計算結果を、税務署長が否認することができる制度 ※行為又は計算があった時点で同族会社である場合に適用 |
同族会社の行為計算の否認とは、同族会社の更生又は決定をする場合に、容認すれば明らかに法人の税負担を不当に軽減すると認められる行為や計算結果を、税務署長が否認することができる制度です。
例え、その取引が法人税法違反とならない場合であっても、税務署長の権限で否認することができます。
株主と経営者が近親者で構成された同族会社におては、租税回避目的で合理性のない取引が行われるなどのケースがあるため、そういったことを是正するために、このような制度が設けられています。
もちろん、いかなる場合でも否認することができるわけではなく、個別の判断で否認が妥当であると認められる範囲内で、税務署長は否認権限を行使できます。
どのような場合に、否認されるかについては、過去の事例をご参照いただくとよいでしょう。
行為計算の否認は、行為又は計算があった時点で同族会社である会社に適用されます。
【行為計算の否認となりやすい事例】 ・近親者が経営する会社との不当な価額での取引 ・適正な契約書を取り交わしていない取引 ・事前の取締役会等の決議を行っていない役員との取引 |