【合同会社の清算手続】 会社財産の換金 ⇒債務の弁済 ⇒残余財産の出資者へ分配 ⇒遅滞なく社員総会を開催 ⇒総会終了後2週間以内に法務局に清算完了を登記 (登記を持って会社が消滅) ■残余財産の分配方法 定款の記載があればそれに従い、なければ出資比率で分配 ■みなし配当 『分配額>拠出出資金』の場合は超過額がみなし配当となる ※通常は役員退職慰労金で圧縮して回避 |
合同会社は解散後、会社財産の換金及び債務の弁済を行い、残余財産を出資者に分配する、清算手続きを行います。
残余財産の分配について、定款で定めがある場合はその定めに従い、無ければ出資比率で分配します。
分配された金額が拠出出資金を超過する場合、その超過した部分はみなし配当とされ、課税の対象となります。
通常は、役員退職慰労金の支払により残余財産を圧縮し、分配によるみなし配当が発生しないように対策します。
残余財産の分配が完了したら、遅滞なく社員総会を開催します。
総会終了後、2週間以内に法務局で清算完了を登記し、その登記を持って会社が消滅します。