【合同会社の解散手続】
項目 | 詳細 |
『解散登記申請書』の提出 | 法務局に提出 ※下記を添付 ・決定書 ・清算人の就任承諾書 |
確定申告 | 解散日を事業年度終了日とみなし、その翌日から2カ月以内に確定申告 ※期間が1年未満の場合は、減価償却等の月割り 調整が必要 |
債権者保護手続き | 解散から遅滞なく下記を実施 ・官報公告 ・把握している債権者への通知 ※上記完了より2カ月は精算手続きできない |
合同会社を解散する際には、法務局に『解散登記申請書』を提出します。
その際には『決定書』を添付します。
さらに、解散後の清算手続きに入るために、清算人の選定登記を行うため、『清算人の就任承諾書』についても添付して提出します。
解散の際には、解散日を事業年度最終日として、、その翌日から2カ月以内に最終事業年度の確定申告を行います。
確定申告自体は通常の事業年度と変わりありませんが、計算期間が1年間に満たない場合は、減価償却等の月割計算が必要です。
また、解散にあたっては債権者保護手続きが必要です。
解散後、遅滞なく官報での公告を行うと同時に、把握している合同会社の債権者への通知を行います。
解散した会社の清算手続きは、最短でもこの手続きを行った2カ月以上経過ごでなければ行うことができません。