【同族会社の判定】 『下記①②の最も高い割合>50%』であれば同族会社に該当する ①持分比率 上位3社員の出資の金額÷期末時点の出資の金額 ②社員数比率 社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数の内最も多い数÷期末時点の総社員数 (業務執行社員を定めている場合は、業務執行社員数で計算) ≪具体例≫ 下記の5人の業務執行社員がいる合同会社の場合 A:出資の金額100万円 B:出資の金額40万円 C:出資の金額30万円 D:出資の金額20万円 E:出資の金額10万円 ①持分比率 (A100万円+B40万円+C30万円)÷(100万円+40万円+30万円+20万円+10万円) =85% ②社員数比率 (A+B+C)÷5人=60% ⇒判定:持分比率85%>50%のため同族会社に該当 |
合同会社の場合、持分比率と社員数比率のいずれか大きい比率が50%以上である場合、同族会社に該当します。
持分比率は、上位3人の社員の出資の合計金額を、期末時点の出資の総額で除して算定します。
社員数比率は、社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数の内最も多い数を、期末時点の社員の総人数で除して算定します。
業務執行社員を定めている場合は、業務執行社員の人数で判定します。
【特別同族会社の判定】 上位1社員の出資の金額÷期末時点の出資の金額>50% ※資本金1億円以下の場合は適用除外 |
同族会社の内、上位1社員の出資比率が50%を超える会社は、特別同族会社とされ、別途追加の規定がされています。
ただし、特定同族会社の規定については資本金1億円以下の会社は適用対象外であるため、中小企業の場合は特別同族会社と判定されることはありません。
【同族会社に該当した場合の規制】 ・役員及び使用人兼務役員の範囲(みなし役員) ・同族会社の行為計算の否認 【特別同族会社に該当した場合の規制】 ・同族会社の特別税率(留保金課税) |
同族会社や特別同族会社に該当する場合、上記のような特別な規定が適用されます。