【配当支払の手続き】 ■配当支払日の手続き 源泉徴収税20.42%を控除した金額で、社員の指定口座へ振込 ≪会計処理≫ (利益剰余金)10,000 (現金預金)7,958 (預り金)2,042 ■源泉徴収税納付手続き 配当支払日翌月10日に『配当等の所得税徴収高計算書』により源泉徴収税を納付 ≪会計処理≫ (利益剰余金)2,042 (現金預金)2,042 ■支払調書の提出 配当支払日から一か月以内に下記を税務所に提出 ・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 ・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表 ※以下のケースは”合計表”のみの提出でOK! ・1回の配当が3万円以下(計算期間が1年未満の場合は1.5万円以下) ・居住者又は恒久的施設を有する非居住者への支払で1回の支払金額が10万円以下のもの (配当計算期間が12カ月未満の場合は、12カ月換算した金額が10万円以下) |
合同会社で配当を支払際には、非上場株式に適用される源泉徴収税率20.42%の源泉徴収税を徴収した残額を支払います。
会計処理については、配当金額を利益剰余金からマイナスし、源泉徴収税は預り金として計上します。
源泉徴収税は、配当支払日の翌月10日までに、『配当等の所得税徴収高計算書』を作成して、金融機関やe-Taxで提出することで納付します。
また、配当支払日から1カ月以内に、『配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書』及びその合計表を税務署に提出しなければなりません。
ただし、1回の配当が3万円以下の場合や、居住者又は恒久的施設を有する非居住者への支払で1回の支払金額が10万円以下のものについては、『配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書』の提出は不要で、合計表のみの提出でよいとされています。
配当計算期間が1年未満の場合は、3万円以下の判定は1.5万円以下に、10万円以下の判定は配当額を配当計算期間で除して12カ月掛けた金額が10万円以下かどうかで判定されます。