【合同会社の利益分配可能額】 下記の内、いずれか少ない額 ①会社全体の限度額 配当時点における利益剰余金の額 (=任意積立金や繰越利益剰余金等の合計) ②社員個人の限度額 配当時点における累積利益・損失分配額-既に配当を受けた額 ※株式会社のような金額規制はない |
株式会社における『剰余金の配当』は、合同会社では『利益の配当』と言います。
株式会社の場合、純資産が300万円未満の場合は、配当を行うことは出来ませんが、合同会社の場合はこのような金額の規制はありません。
ただし、合同会社においては、会社全体で、配当する時点における利益剰余金の額までしか配当が行えません。
さらに、利益剰余金の額は各社員で残高を管理しており、各社員の『利益剰余金の額』が、各社員に支払える配当の限度額となります。
そのため、会社全体の限度額と、各社員の限度額のどちらか低い金額が『配当可能限度額』となります。