【合同会社の利益分配割合】 定款で定めることで出資比率に関係なく事由に決定可能 ※定款の定めがない場合は出資比率で決定 ※利益剰余金は各社員に分けて管理 |
株式会社の配当金額は、持株数に応じて決定しなければなりませんが、合同会社の場合、各社員への利益分配割合は、定款で定めることにより、出資比率に関係なく事由に決定することができます。
合同会社においても、定款で定めない限りは、出資比率で利益分配割合決定されます。
株式会社は配当権利確定日の持株数に応じて配当額が決定されますが、合同会社の利益分配は各期の利益を算定した時点の利益分配割合で分配額が決定されます。
そのため、利益剰余金は各社員ごとに勘定科目を分けて管理します。
配当の支払においては、各社員の配当支払額を、各社員の利益剰余金から取り崩します。
下記では、合同会社の利益分配と配当の具体例をご紹介します。
【具体例】 ≪前提条件≫ 社員2人の合同会社で、定款で利益分配割合を下記のように定めている A:60% B:40% ①第1期の利益額が100万円であった ⇒下記のように利益剰余金を計上 Aの利益剰余金:60万円 Bの利益剰余金:40万円 ②Aへ50万円の配当を行った ⇒Aの利益剰余金から50万円をマイナス Aの利益剰余金:10万円 Bの利益剰余金:40万円 |