【本店移転時の手続き】
手続項目 | 詳細 |
社員の決議 | 業務執行社員の過半数の決議により新しい本店の所在地を決定 |
定款変更 | 定款の本店所在地の最小行政区間(市区町村)の記載変更(最小行政区間の変更がない場合は不要) |
登記変更 | ■管轄地域内での移転 今の登記所に一通の登記申請書を提出 ※登録免許税3万円 ■管轄地域外への移転 今の登記所に下記を提出 ・今の登記所への登記申請書 ・新しい登記所への登記申請書 (印鑑届出書を添付) ※登録免許税6万円 |
異動(事項)届出書の提出 | 移転後速やかに、移転前の税務署・県税事務所・市区町村役場税務課に下記を提出 ・異動(事項)届出書 ・変更後の登記事項証明書 (添付書類として/税務署に対しては不要) |
給与支払事務所等の移転に関する届出の提出 | 移転後一か月以内に、異動前の所轄税務署に提出 |
合同会社の本店の移転は、通常、社員の過半数の決議により決定します。
業務執行社員を設置している場合は、業務執行社員の過半数の決議により決定します。
本店の所在地の最小行政区間(市区町村)は定款の記載事項であるため、本店を移転したら定款の変更を行います。
最小行政区間(市区町村)に変更がない場合は、定款の変更は不要です。
ただし、最小行政区間(市区町村)に変更がない場合であっても、定款に具体的住所を記載している場合は、定款変更が必要です。
本店の所在地は登記事項でもあるため、移転した場合、登記変更が必要になります。
登記変更のための登記申請書は全て、移転前の登記所へ提出します。
管轄の登記所が変わらない場合は、登記申請書は一通で良いですが、管轄の登記所が変わる移転の場合は、旧登記所用と新登記所用の二通を提出します。
新登記所には、移転前の登記所を経由して提出が行われます。
登記変更には登録免許税がかかりますが、税額は1つの登記所につき3万円であるため、登記所が変更になる場合は合計で6万円の費用が発生します。
また、移転後速やかに、移転前の税務署・県税事務所・市区町村役場税務課に異動(事項)届出書を提出しなければなりません。
税務署以外に提出する際には、添付書類として変更後の登記事項証明書が必要です。
変更後の登記事項証明書は、変更登記から概ね1週間で入手することができます。
さらに、移転後一か月以内に、異動前の所轄税務署に『給与支払事務所等の移転に関する届出』を提出しなければなりません。
あわせて、社保・労保やその他行政上の手続きが必要であるケースがありますので、それらの要否も確認するとよいでしょう。