合同会社の本店の移転

合同会社

【本店移転時の手続き】

手続項目詳細
社員の決議業務執行社員の過半数の決議により新しい本店の所在地を決定
定款変更定款の本店所在地の最小行政区間(市区町村)の記載変更(最小行政区間の変更がない場合は不要)
登記変更■管轄地域内での移転
今の登記所に一通の登記申請書を提出
※登録免許税3万円

■管轄地域外への移転
今の登記所に下記を提出
・今の登記所への登記申請書
・新しい登記所への登記申請書
 (印鑑届出書を添付)
※登録免許税6万円
異動(事項)届出書の提出移転後速やかに、移転前の税務署・県税事務所・市区町村役場税務課に下記を提出
・異動(事項)届出書
・変更後の登記事項証明書
 (添付書類として/税務署に対しては不要)
給与支払事務所等の移転に関する届出の提出移転後一か月以内に、異動前の所轄税務署に提出

合同会社の本店の移転は、通常、社員の過半数の決議により決定します。

業務執行社員を設置している場合は、業務執行社員の過半数の決議により決定します。

本店の所在地の最小行政区間(市区町村)は定款の記載事項であるため、本店を移転したら定款の変更を行います。

最小行政区間(市区町村)に変更がない場合は、定款の変更は不要です。

ただし、最小行政区間(市区町村)に変更がない場合であっても、定款に具体的住所を記載している場合は、定款変更が必要です。

本店の所在地は登記事項でもあるため、移転した場合、登記変更が必要になります。

登記変更のための登記申請書は全て、移転前の登記所へ提出します。

管轄の登記所が変わらない場合は、登記申請書は一通で良いですが、管轄の登記所が変わる移転の場合は、旧登記所用と新登記所用の二通を提出します。

新登記所には、移転前の登記所を経由して提出が行われます。

登記変更には登録免許税がかかりますが、税額は1つの登記所につき3万円であるため、登記所が変更になる場合は合計で6万円の費用が発生します。

また、移転後速やかに、移転前の税務署・県税事務所・市区町村役場税務課に異動(事項)届出書を提出しなければなりません。

税務署以外に提出する際には、添付書類として変更後の登記事項証明書が必要です。

変更後の登記事項証明書は、変更登記から概ね1週間で入手することができます。

さらに、移転後一か月以内に、異動前の所轄税務署に『給与支払事務所等の移転に関する届出』を提出しなければなりません。

あわせて、社保・労保やその他行政上の手続きが必要であるケースがありますので、それらの要否も確認するとよいでしょう。