合同会社で私募債を発行する

合同会社
【私募債発行手順】
①事業計画を作成する

②私募債発行の目的を明確にする

③社債発行条件を決定する
・募集額(総額1億円以上の場合は告知義務あり)
・募集期間
・償還期間
・利率(相場は預金金利より高く銀行借入より低い)

④業務執行社員の決議を行う
(『決議書』を作成して記録)

⑤社債募集要項の作成
(社債発行趣意書を作成するケースもある)

⑥社債申込証の作成(下記を記載)
・会社法で規定する事項
・共同購入できる旨
・応募額が募集額に満たない場合でも有効の旨

⑦以下を配布し社債引受者を募集
・社債募集要項
・社債申込証

⑧応募者からの社債申込証の受領

⑨社債引受人の審査

⑩社債発行金額の決定

⑪社債募集決定通知書の作成・送付(以下を記載)
・払込金額
・払込期日
・払込方法

⑫社債申込証拠金の受領

⑬社債申込証拠金兼預り証の発行
(預り証の発行には印紙税が課される)

⑭社債券の印刷・発行
(社債券の発行には印紙税が課される)
(社債券の発行は省略できる)

⑮社債原簿(社債管理台帳)の作成

平成18年以降、合同会社であっても私募債を発行することができるようになりました。

発行の手順は、株式会社とほぼ同じです。

具体的には、上記の手順で発行を行います。

【私募債利払時の手続】
■債権者への手続き(利払日)
・社債利息支払通知書の発行
・口座へ利息の支払

■県への税務手続き
・『県民税利子割営業所新設届出書』の提出(営業所新設から15日以内)

■国への税務手続き
・源泉納付書での源泉徴収税納付(利息支払日翌月10日迄)

・『利子等の支払調書(合同計表)』の提出(翌年1月31日迄)
 ※以下の場合は支払調書明細不要
 ①個人に対するもの
 ②国内法人に対するもので支払利子が3万円以下のもの

私募債の利払日が到来したら、債権者に対して『社債利息支払通知書』を発行し、債権者が指定した口座に利息の支払を行います。

それに加えて、県と国に対して、利息支払いに伴う手続きが必要です。

県に対しては、利子割の税金を支払わなければなりません。

そのため、営業所新設から15日以内に『県民税利子割営業所新設届出書』を提出します。

国に対しては、支払利息の源泉所得税を支払わなければなりません。

そのため、利息支払日翌月10日迄に、源泉納付書を提出して源泉所得税を納付します。

さらに、翌年の1月31日迄に、『利子等の支払調書(合同計表)』を提出します。

この合計表については、個人に対するもの、及び、国内法人に対するもので支払利子が3万円以下のものは明細が不要です。

【私募債償還時の手続】
①償還日の1カ月前
債権者に『社債償還支払通知書』を発行

②償還日
債権者の指定する口座に社債の元金を支払

私募債の償還においては、その一か月前に債権者に『社債償還支払通知書』を発行します。

そして、償還日においては、債権者の指定する口座に社債の元金を支払います。

支払日の前に、事前に銀行口座支払する旨を債権者に了承してもらい、支払口座情報を確認しておきましょう。