持分全部譲渡による合同会社への新社員加入

合同会社
【合同会社の新社員加入方法】
・新社員による新たな出資(増資)
・現社員から新社員への持分一部譲渡
・現社員から新社員への持分全部譲渡

合同会社の社員を新たに加入させるには、新社員により新たに出資をする方法と、現社員から新社員への持分の譲渡を行う方法があります。

持分の全部を譲渡する場合は、社員の減少も伴うため、同じ譲渡であっても、一部と全部の場合は手続きが異なります。

【全部譲渡の場合の手続き】
①社員の追加・退社の変更登記:登録免許税1万円
 (代表社員・業務執行社員のみ必要)
②社員の追加・退社の変更による定款の変更

持分の全部譲渡での新社員加入については、新社員が代表社員又は業務執行社員である場合は、社員の追加変更の登記が必要です。

また、全部譲渡した現社員の退社についても、同様に登記する必要があります。

新社員及び退社する現社員が非業務執行社員である場合は、登記は必要ありません。

ただし、いずれの社員であっても、新規加入に伴う定款の記載変更は必要です。