【合同会社の新社員加入方法】 ・新社員による新たな出資(増資) ・現社員から新社員への持分一部譲渡 ・現社員から新社員への持分全部譲渡 |
合同会社の社員を新たに加入させるには、新社員により新たに出資をする方法と、現社員から新社員への持分の譲渡を行う方法があります。
持分の全部を譲渡する場合は、社員の減少も伴うため、同じ譲渡であっても、一部と全部の場合は手続きが異なります。
【増資の場合の手続き】 ①資本金の額の変更登記:登録免許税3万円又は増資金額の7/1000 (払込を全額資本剰余金にする場合は不要) ②『異動事項に関する届出書(異動届出書)』の税務署・県税・市税への提出 ③社員の追加変更登記:登録免許税1万円 (代表社員・業務執行社員のみ必要) ④社員の追加変更による定款の変更 |
増資により新社員を追加して、払込金を一部でも資本金に計上する場合は、資本金の額の変更の登記手続きが必要です。
払込を全額資本剰余金にする場合は、この登記手続きは不要です。
ただし、その場合であっても資本金等の額が増減しますので、『異動事項に関する届出書(異動届出書)』を、速やかにの税務署・県税・市税へ提出しなければなりません。
新社員の加入についても、新社員が代表社員又は業務執行社員である場合は、社員の追加変更の登記が必要です。
新社員が非業務執行社員である場合は、登記は必要ありません。
ただし、いずれの社員であっても、新規加入に伴う定款の記載変更は必要です。