法人所有方式で法人に移転する物件

法人化
【所有権移転対象とする物件】
基本的に建物のみ移転

※区分マンションは一体のため建物のみの移転は不可
※収益性の高い物件を優先して移転
※帳簿価額の低い物件を優先して移転
※借入抵当権が設定されている場合は、抵当権を外す又は法人に継承することが必要

個人事業主として営んでいた不動産賃貸業を、法人所有方式で法人化する場合には、個人で保有している物件を法人に売却して所有権を移転します。

その際には、基本的に、建物のみを法人に移転し、土地部分については個人で保有したままにする方法が一般的です。

ただし、資金が潤沢にある場合は、土地についても法人に移転した方がよいでしょう。

建物についても、全ての物件に対する移転費用を支払う資金力がない場合は、できるだけ収益性の高い物件を優先して移転しましょう。

もしくは、帳簿価額の低い物件を選択して移転することで、移転費用を抑えることができます。

なお、区分マンションの場合は、建物部分と敷地利用権が一体となっているため、建物のみの移転は出来ません。

移転対象とした物件に、銀行借入の抵当権が設定されている場合は、銀行に相談して抵当権を外す、若しくは、借入金を法人に継承する必要があります。

【土地を個人所有のままにする場合に必要な手続き】
①法人で『無償返還の届出書』を税務署に提出
②法人から個人に地代を支払(相場は固定資産税相当額の3倍)

土地を個人保有にしたままにする場合は、設立する法人において『無償返還の届出書』を税務署に提出して、認定課税を回避する必要があります。

そのうえで、法人から個人へ通常地代を支払います。

地代の相場は、固定資産税の3倍です。