不動産相続の際の相続人間の分割方法の代表的なものは、上記の現物分割・代償分割・換価分割の3種類があります。
現物分割の場合、相続人間での公平性の確保が難しくなります。
また、相続する不動産評価額が大きければ相続人に相続税の支払義務が発生します。
そのため、もし相続人に十分な現金資産がない場合は、相続税支払いに備えて、相続人を保険金受取人とした生命保険を契約するなどの対策をしておきましょう。
代償分割の場合も、相続する不動産評価額が大きければ、不動産の相続人に相続税の支払義務が発生し、それに加えて他の相続人に対しる代償金の支払負担も発生します。
そのためこのケースにおいても、もし不動産の相続人に十分な現金資産がない場合は、該当の相続人を保険金受取人とした生命保険を契約するなどの対策をしておきましょう。
換価分割の場合、不動産を現金化するため、相続時の現金支払いの心配はありません。
ただ、被相続人と同居している相続人がいる場合、その相続人が住んでいる家を失ってしまうケースがります。