相続税における分譲マンションの土地部分の評価額

相続
【分譲マンションの土地部分の相続税評価額】
評価額=マンション全体の土地評価額×持ち分割合

※マンション全体の土地評価額は『路線価』又は『固定資産税評価額』で算定
※持ち分はマンション契約書や土地の登記事項証明書で確認
※建物部分は固定資産税通知書に記載されいている評価額

分譲マンションの場合であっても、建物部分は戸建と同様に『固定資産税通知書に記載されいている評価額』が相続税の評価額となります。

土地部分については、通常の土地の相続税評価方法(『路線価』又は『固定資産税評価額』)で算定した評価額に、持ち分割合を掛けて算定します。

『持ち分』は、マンションの契約書や、法務局で取得できる土地の登記事項証明書で確認することができます。