相続税における土地の評価額

相続
相続【土地の相続税評価額】
『路線価』又は『固定資産税評価額』を使用して計算

■路線価方式(路線価地域の場合)
評価額=路線価×固定資産税通知書に記載された土地面積
※使い勝手が悪い土地には調整が入る

■倍率方式(倍率地域の場合)
評価額=固定資産税通知書に記載された土地固定資産税評価額×倍率

相続税における不動産の評価額は、被相続人が亡くなった当日における時価です。

土地の場合、この時価として『路線価』又は『固定資産税評価額』をベースに計算した評価額を使用します。

路線価は、それがある地域とない地域があります。

【路線価の調べ方】
国税庁の路線価サイトを開く
⇒最新の年度のページを開く
⇒日本地図から該当の住所を探す
※該当住所地が出てこない場合は路線価がないため倍率地域となる

路線価は、国税庁の路線価サイトで上記の手順で確認することができます。

もし該当の所在地が出てこない場合は、その地域には路線価がないため倍率地域となります。

倍率地域については、別のページで探すことができます。

【路線価方式で調整される土地】
①間口の狭い土地
②間口が狭く奥行きが長い土地
③間口が広く奥行きが短い土地
④崖地・傾斜地
⑤無道路地
⑥地籍規模の大きな宅地
⑦高低差がある土地
⑧セットバックが必要な土地
⑨都市計画道路予定地の土地
⑩高圧線の下にある土地
⑪墓地の周辺にある土地
⑫ごみ処理施設の周辺にある土地
⑬高速道路沿いにある土地
⑭線路沿いにある土地

路線価がある地域を『路線価地域』と言い、土地相続税評価額は『路線価方式』で評価します。

『路線価方式』では、路線価に土地固定資産税通知書に記載されている土地面積を掛けて算定します。

ただし、奇形地や間口が狭い土地等、使い勝手が悪い上記のような土地には、路線価で算定した評価額に調整が入ります。

【倍率方式の倍率の調べ方】
国税庁HPを開く
⇒『評価倍率表ページ』を開く
⇒所有する土地を検索
⇒土地の状態に合わせて該当の倍率を選択する

路線価がない地域を『倍率地域』と言い、土地相続税評価額は、『倍率方式』で評価します。

『倍率方式』では、固定資産税通知書に記載された固定資産税評価額に倍率を掛けて算定します。

ここで使用する『倍率』は、国税庁の『評価倍率表ページ』から上記の手順で確認することができます。