相続税における建物の評価額

相続
【建物の相続税評価額】
固定資産税通知書に記載されいている評価額
※毎年5月ごろに届く
※市区町村の窓口で取得できる下記で代用可。
・固定資産税評価証明書
・土地家屋課税台帳

相続税における不動産の評価額は、被相続人が亡くなった当日における時価です。

建物の場合、この時価として毎年5月ごろに届く『固定資産税通知書に記載されいている評価額』を使用します。

もし固定資産税通知書を失くしてしまった場合、市区町村の窓口で取得できる『固定資産税評価証明書』又は『土地家屋課税台帳』で代用できます。