法人を相続する場合の相続財産価値

相続
【相続額の算定式】
法人の時価評価額×被相続人の持分比率
※時価評価額がゼロであればゼロ

≪例≫
法人の時価額:1,000万円
故人の持分比率:90
相続財産価値=1,000万円×90%=900万円

故人が株式会社の株式や合同会社の資本金を所有していた場合、相続人はこれらを相続することになります。

相続した株式や資本金は、相続財産に加算されて、相続税の対象となります。

その相続財産額は、対象の法人の時価評価額に、被相続人の持ち分比率を掛けて算定します。

もし、法人の時価評価額がゼロである場合、相続財産の評価額もゼロになります

【法人の時価評価の概算】
時価評価の概算額=固定資産税評価額×1.15+資本金+利益剰余金-長期借入金
※マイナスは債務超過、プラスは資産超過

相続税における法人の時価評価額は、上記の計算式で概算を算定することができます。

この計算式で算定した金額は、あくまでも概算であるため、詳細な算定結果とは異なることをご留意くださいませ。

まず、『固定資産税評価額×1.15』については、もし融資の返済を迫られた際に固定資産を売却すると、どれぐらいのキャッシュを生み出せるかを集計しています。

固定資産の換金価値は市場価額ですが、ここでは簡易的に相続税での評価で使用される『固定資産税評価額の7分の8』という計算式を使用しています。

固定資産税評価額は、毎年送られてくる『固定資産税納税通知書』で確認することができます。

次に、『資本金+利益剰余金』については、法人への出資額に、設立以降から現在まで法人が生み出した利益額の合計です。

固定資産の売却価額と、法人への出資金・累計利益の合計額から、長期借入金をマイナスすることで、現時点でこの法人を清算した場合、いくらの価値が残るのかが算出されます。

そして、それが法人の時価評価額の概算となります。