【償却資産の取得による節税効果】 被相続人名義で購入した償却資産を相続人が使用する ⇒名義が被相続人のため贈与ではない ⇒被相続人死亡時の残価は相続財産となるが減価分の節税効果がある |
車や家などの償却資産を、親名義で購入して子供が使用する場合などの場合は、名義が支出負担者のままであるため贈与税がかかりません。
家の場合、たとえ表札が子供の名前であっても、名義人が親である場合、贈与税がかかることはありません。
親(被相続人)が資産の名義人であるため、死亡した際には、その資産は相続の対象となり、相続税がかかります。
ただし、償却資産については、取得からの経過年数が長くなるにつれて、資産価値が下がっているため、現金預金で相続する場合よりも、相続税は低くなります。
家については、住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けることもできるため、選択肢の一つとして検討されるとよいでしょう。