【生命保険の非課税枠】 非課税枠=500万円×法定相続人 ※一括払い終身保険がお勧め |
相続税においては、被保険者の生命保険の死亡保険金の受取の際に、『500万円×法定相続人』の非課税枠があるため、生前に生命保険に加入することで、相続税を節税することができます。
そのため、現金預金で保有している財産を、一括払い終身保険等に預け入れることで、大きく節税をすることができます。
ただし、非課税枠を適用するためには、生命保険の契約者(保険料を支払人)と被保険者(保険の対象となる人)、保険金受取人(死亡保険金の受取人)の設定について注意しなければなりません。
相続税の非課税枠を使用するためには、契約者と被保険者が被相続人である必要があります。
もし、被相続人が被保険者の保険契約で、契約者兼保険金受取人が異なる場合、その契約者兼保険金受取人の所得として所得税の対象となります。
さらに、被相続人が被保険者の保険契約で、契約者が別の人、保険金受取人もまた別の人である場合、保険金受取人が贈与を受けたものとして贈与税の対象となります。
注意しなければならないのは、『契約者』は契約名義人であることよりも、保険料を負担していたのが誰であるかということで判定されるということです。